土地というものは不動産の一種として、所有の対象となります。所有権は、一個のものに一個の権利が成立するのが基本です。所有権をはっきりさせるために必要だからです。しかし、マンションなどの集合住宅では、その敷地について、区分所有権が成立します。
敷地の何分の一を所有するというものです。実際に、その何分の一を自由に利用することは出来ませんが、所有権の対象として、資産となることには変わりはありません。資産ですから、自由に処分できるはずですが、具体的な利用権をともなわないということには、注意して扱う事が必要です。
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不動産は買い替えることができませんクレーム対応の方法
不動産は簡単に買い替えることができません。自分が住んでいる建物で、騒音に悩まされた時などはどのようにクレーム対応をしていくのでしょう。騒音や振動などは、それぞれ騒音規制法と振動規制法で規制されております。規制地域や騒音などの程度などについては都道府県知事が決めることになっています。どのような規制があるかを、自治体の公害課などに聞いて、音量などの測定をしてもらうことです。
工事などによる騒音や振動が法律や条例などの規制に抵触しているということになると、都道府県知事による業者への指導、命令などが行われることになります。この命令に応じないというときには、一年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。